カスハラ対策は2026年10月1日から、すべての事業主の義務です。
怒鳴られている
スタッフを、
一人にしない。
小さな店や施設のカスハラ対策。足りないものを約2分で確認して、スタッフの研修と受講記録はスマホで。
無料で確認する(登録不要)名前やメールアドレスの入力はいりません。回答の内容は、このブラウザの外に送信されません。
たとえば、夕方のレジ前で(場面の例)
さっきの対応はなんだ。お前じゃ話にならない、責任者を出せ
店長は不在。対応しているのは、入って3日目のアルバイト。言い合いは20分続いている。
そのアルバイトは、誰に連絡すればいいかを知っていますか。
指針が事業主に求めているのは、こうした場面で従業員を一人にしないための仕組みです。チェックでは、その仕組みが社内にあるかを順に確かめます。
スタッフにはリンクを送るだけ
1休憩中にスマホで受講
アプリも登録もいりません。現場で起きる場面を読んで、どう動くかを選びます。読む時間の目安は約10分です。
2誰が受けたか、一覧に残る
名前と受講日が管理画面に並びます。新しく入った人にも同じリンクを送るだけです。
画面の見本です。氏名は例で、実在の方や導入事例ではありません。受講記録は本人が入力した氏名にもとづきます。 研修のデモを見る(登録不要)
この5つ、社内で決まっていますか
- 方針を決めて、全員に伝えているか何がカスハラに当たるか、起きたらどうするかも含みます
- 相談の窓口と担当者を決めているか小さな会社では経営者が担う形も考えられます
- 起きたあとの手順を決めているか事実の確認、被害を受けた人への配慮、再発の防止
- 特に悪質なものへの対処方針があるか警察への通報、法令の範囲内での出入り禁止など
- 相談した人を守ることを伝えているかプライバシーの保護と、不利益な扱いをしないこと
以上は指針が事業主に義務づけている措置です。
厚生労働省のマニュアルが重要としている運用(義務ではありません)
- 新しく入った人にも、入社時に必ず伝えているか
- 誰がいつ説明を受けたか、あとで確認できるか
うちも対象?
厚生労働省のマニュアルは、業種や業態を問わず「すべての事業主」が取り組む必要があるとしています。一般消費者を相手にしない企業間取引の会社も対象です。
対応しないとどうなる?
同マニュアルでは、対応が不十分な場合、都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象となり得るとされています。
カスハラとは
顧客や取引先などの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものです。正当な苦情や申入れは該当しません。障害を理由とする差別の解消を求めることや、合理的配慮を求める意思の表明も該当しません。